こんなの有りか?
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仙台地裁が大麻取締法違反で起訴された男に対して警察官による職務質問の所持品検査の手続きに違法性が有ったとして無罪を言い渡した。
記事によるとこの男、コンビニの駐車場に止めた車の中で大麻を持っていたと起訴されたのだが、裁判所は警察官が捜査令状が無いまま車のドアを開けたとして”了承無くドアを開ける緊急性は無く、任意の職務質問に付随する所持品検査の許容限度を超える。”とこ難しい説明をしている。
よくテレビで”警察24時”とか言う番組名でこの様なケースでの逮捕の有様を紹介しているが、素人からすると”凄いなあ。ご苦労様です。”と常に思っていた。
よく任意の所持品検査を拒否して”弁護士が来るまで何も話さない。”とごねて警察を困らせる輩が居ることが紹介されていたが、この男も同じ様にごねて結局は令状を示されて観念したが裁判でその違法性を主張してそれが通ったと言う事か?
勿論法律を順守するのは大事だと思うが、堂々と大麻を所持していて起訴されたのに逮捕の手続き中の手違いで無罪になるなんて納得出来ない。
これにより現場の警察官の職務質問に対する情熱が薄れ、また逆に悪党どもが偉そうに”令状が来るまで任意の捜査には協力しない。”と言うんだろうな。
何だかやりきれないなあ..
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